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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問30

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Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。

債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は行為能力者であり、かつ弁済の資力を有する者でなければならない(民法450条1項)。この要件は債権者が保証人を指名した場合には適用されないため、Bが指名を受けずにCを保証人とする本問では要件が及び、②が適切である。①連帯保証人には検索の抗弁権がなく、資力と執行の容易性を証明しても先に主たる債務者の財産に執行させることはできない。③主たる債務者の承認等による主たる債務の時効中断は保証債務にも効力を生じる(同457条1項)。④受託保証人の事前求償権は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ債権者が破産財団の配当に加入しないときに認められるため、配当に加入した本問では行使できない。

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