貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問29
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A及びBは、Cに対し、負担部分を平等の割合として、連帯して100万円の借入金債務(以下、本問において「本件債務」という。)を負っている。Aが死亡し、その配偶者Dと子E及びFがAの相続人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
EがAから承継した本件債務のEの法定相続分について消滅時効が完成した場合、Bは、本件債務のEの負担部分について、その返済義務を免れる。
出題当時の民法439条は、連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者も義務を免れると定めており、Eが承継した債務部分の時効完成はBにも絶対的効力を及ぼすため、③が適切である。①相続債務は法定相続分に応じて当然に分割承継され、遺産分割協議による債務の承継の定めは債権者の同意がない限り対抗できないので、CはDに法定相続分の弁済を請求できる。②連帯債務であるからCはBに全額の弁済を請求できる。④免除の絶対的効力(同437条)はFの負担部分についてBが義務を免れる効果を生じさせるにとどまり、DやEが自ら承継した債務の一部を免れるものではない。