法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問25
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利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
利息制限法6条1項は、営業的金銭消費貸借において債権者の受け取る元本以外の金銭を原則としてみなし利息とするが、同条2項および施行令が一定の費用を除外しており、書面の再発行・再提供の手数料(実費相当額)はこの除外に当たり利息とはみなされない。したがって利息とみなされるとする①が不適切である。②の再度の口座振替手続に要する費用、③の1万円以下の弁済につき105円までのATM利用料、④の強制執行費用や競売手続費用等の公の機関に支払うべきものは、いずれもみなし利息から除外される。