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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問24

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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。

元本11万円は利息制限法上「10万円以上100万円未満」に当たり上限は年18%であるから、年20%の約定のうち18%超過部分が無効となる点は正しい。しかし出資法上、金銭の貸付けを業として行う者の上限金利は年20%であり、年20%ちょうどの約定はこれを超えないため刑事罰の対象とならず、②が不適切である。①の元本100万円以上は年15%が上限で業として行うか否かを問わないこと、③の元本5万円は年20%が上限であり非業者の出資法上の上限は年109.5%であるため105%では処罰されないこと、④の年110%の約定は貸金業者につき貸金業法42条により契約自体が無効となり、行政処分および出資法違反の刑事罰の対象となることは、いずれも適切である。

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