法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問19
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貸金業法第15条に規定する貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。
正解と解説
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正解 4
貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするときは、期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容について表示しなければならない。
期限の利益の喪失の定めの有無及びその内容は、契約締結前書面(法16条の2)や契約締結時書面(法17条)の記載事項ではあるが、貸付条件の広告における表示事項(法15条1項、施行規則)には含まれていないので、④は誤りである。広告では貸金業者の商号等・登録番号・貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び返済回数などを表示する必要があり、①は正しい。②③のとおり、広告や勧誘の際に表示できる電話番号・ホームページアドレスは貸金業者登録簿に登録されたものに限られ、ホームページアドレスを表示するときは登録された電話番号も併せて表示しなければならない。