次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限る。)
売却を予定している不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、施行規則10条の21が定める「除外貸付け」に当たり、総量規制の基礎となる個人顧客合算額の算定から除かれる類型であって、施行規則10条の23の「例外貸付け(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)」ではないため、②が該当しない。①の新たに事業を行うために必要な資金の貸付け、③の金融機関からの正規貸付けまでのつなぎ資金の貸付け、④の緊急に必要と認められる医療費の貸付けは、いずれも施行規則10条の23が列挙する例外貸付けである。
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