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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問22

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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、Cとの間で本件貸付契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、Cに同時に交付すべき貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び同項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、本件貸付契約に基づく債務の残高の総額を記載し、Cに交付しなければならない。

保証契約の契約締結前書面について施行規則12条の2第6項は、保証契約の概要を記載した書面と詳細を記載した書面を同時に交付することを求めているが、主たる債務である貸付契約に基づく債務の残高の総額は概要書面に記載すれば足り、詳細書面にまで記載することは求められていないので、両書面のそれぞれに記載しなければならないとする④は誤りである。①の契約締結前書面の記載事項と交付時期、②の将来支払う返済金額の合計額(不確定の場合は一定の仮定に基づく合計額とその仮定)の記載、③の債務者の利益となる変更以外の変更があった場合の契約締結時書面の再交付は、いずれも法令どおりである。

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