法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問21
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貸金業者が金銭の貸付けに係る契約において、相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項である次の①〜④のうち、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の記載事項には該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は貸金業法17条1項の契約締結時書面に固有の記載事項であり、契約締結前書面(法16条の2第1項、施行規則12条の2)の記載事項には含まれていないため、③が該当しない。①の返済期間及び返済回数、②の返済の方法及び返済を受ける場所、④の債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、いずれも契約締結前書面にも記載しなければならない事項である。