法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問27
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みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
利息制限法6条2項が利息とみなさないとする費用は限定列挙であり、契約締結時の書面の再発行の手数料は含まれるものの、契約内容の重要な変更に伴い貸金業者が法律上の義務として交付する変更後書面の作成・再交付に要する費用は含まれないため、これを利息とみなされないとする③が不適切である。①のATM等の利用料は政令で定める額(当時、1回の受領・弁済額が1万円を超える場合は216円)の範囲内であれば利息とみなされず、②の約定弁済期における通常の口座振替手続費用は除外対象(弁済ができなかった場合に行う再度の口座振替の費用)に当たらず、④のカード費用も除外されるのは再発行手数料に限られるため、いずれも利息とみなされ適切である。