法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問20
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株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
貸金業法13条2項は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合に指定信用情報機関が保有する信用情報の使用を義務づけていますが、極度方式貸付けに係る契約はその対象から除かれています。極度方式では極度方式基本契約の締結時および基本契約に基づく定期的な調査で信用情報を用いる仕組みになっているためで、個々の極度方式貸付けごとに信用情報を使用する必要はなく③が誤りです。①の法人顧客についても13条1項の返済能力の調査自体は必要であり、②の金銭の貸借の媒介に係る契約は内閣府令により信用情報の使用義務の対象から除かれ、④の個人である保証人となろうとする者については13条3項により信用情報の使用が義務づけられるので、いずれも適切です。