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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問21

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価 500万円の有価証券(同条第1項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

貸金業法施行規則10条の21は個人過剰貸付契約から除かれる契約を列挙しており、金融商品取引業者が保護預りしている顧客の有価証券を担保とする貸付けについては、貸付けの金額が当該有価証券の時価の範囲内であることが要件とされています。①は時価500万円の有価証券を担保に800万円を貸し付けるもので時価を超えるため、除外される契約に該当しません。②の自動車購入資金の貸付けで貸金業者が所有権を取得し又は譲渡担保となっているもの、③の融通手形以外の手形の割引を内容とする契約、④の売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けで価格の範囲内かつ生活に支障を来さないものは、いずれも規則が定める除外契約に当たります。

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