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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問22

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貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」は貸金業法17条1項の契約締結時の書面の記載事項であり、16条の2の契約締結前の書面の記載事項ではないため③が誤りです。①は16条の2第1項が極度方式貸付けに係る契約を対象から除いており、極度方式基本契約の締結時に書面を交付済みであることから交付は不要です。②の保証人となろうとする者には16条の2第3項の保証契約に係る締結前書面を交付すれば足り、④の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときはその旨および内容は契約締結前の書面の記載事項に含まれるので、いずれも適切です。

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