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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問24

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貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

貸金業法19条・施行規則16条により帳簿に記載すべき「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」は、成立した貸付けの契約に基づく債権について、その後の返済や回収等をめぐる交渉を記録するものです。監督指針が契約締結前の書面の交付以降の資金需要者との交渉の経過まで含むとしている事実はなく、③が監督指針の記載に合致しません。①の帳簿を保存すべき営業所等ごとに17条書面の写しを保存することによる規則16条1項1号の事項の記載の代替、②の弁済以外の事由による債権の消滅に関する事項、④の債権譲渡に関する事項は、いずれも規則の内容どおりで適切です。

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