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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問23

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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

17条書面の記載事項に変更が生じたときは変更後の内容を記載した書面を再交付するのが原則ですが、貸金業法施行規則は債務者の利益となる変更であれば再交付を要しない事項を限定列挙しています。貸付けの利率の引下げや利息の計算の方法、債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項、期限前返済の可否とその内容などはこれに含まれるため①②③は適切です。これに対し「返済の方法及び返済を受ける場所」はこの列挙に含まれておらず、債務者の利益となる変更であっても変更後の内容を記載した書面の再交付が必要なので④が誤りです。

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