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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問28
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居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
納税者の扶養親族のうち、平成14年1月1日以前生まれの者は、平成29年分の所得税において控除対象扶養親族に該当し、納税者はその者に係る扶養控除の適用を受けることができる。
平成14年1月1日以前に生まれた者は平成29年12月31日時点で16歳以上となるため、控除対象扶養親族に該当し扶養控除の適用を受けることができる。事業用固定資産の損失は雑損控除ではなく必要経費として処理されるため選択肢1は誤り、小規模企業共済等掛金控除は納税者本人が拠出した掛金に限られるため選択肢2も誤りである。確定申告不要制度を選択した配当は配偶者の合計所得金額に含まれないため配偶者控除を適用でき、選択肢3も誤りである。