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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問29
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「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
自己と生計を一にする配偶者に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った納税者が本特例の適用を受ける場合、当該配偶者がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がある。
健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組みを行っていることが求められるのは特例の適用を受ける納税者本人であり、生計を一にする配偶者等がその取組みを行っている必要はない。対象が医療用から転用された一定のスイッチOTC医薬品の購入費に限られ健康診断等の費用は含まれないこと、控除額が購入費の合計額から1万2,000円を差し引いた金額で8万8,000円が上限であること、通常の医療費控除との選択適用で重複して適用を受けられないことは、いずれも適切である。