問31
内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法人税法上の役員給与は、役員として選任された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とみなされることはない。
6月の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与の増額改定を決議し、4月分から6月分までの給与の増額分を7月に一括支給する場合、その支給額は、一括支給する増額分を含め、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
事前確定届出給与において、あらかじめ所轄税務署長に届け出た金額よりも多い金額を支給した場合、損金の額に算入することができる金額は届け出た金額が限度となり、届け出た金額を超える部分の金額は損金の額に算入することができない。
同族会社のうち、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものについては、その業務執行役員に対して所定の要件を満たす業績連動給与を支給した場合、損金経理を要件としてその支給額を損金の額に算入することができる。