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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問26
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居住者に係る所得税の給与所得および退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出に含めることができる研修費、資格取得費、図書費、衣服費、交際費等は、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもので、その合計額が65万円までの支出に限られる。
給与所得者の特定支出のうち65万円が上限とされているのは、勤務必要経費とされる図書費・衣服費・交際費等の合計額であり、研修費や資格取得費にはこの上限は適用されない。平成29年分の給与所得控除の上限額が220万円であること、勤続年数20年以下の退職所得控除額が「40万円×勤続年数」(80万円未満のときは80万円)であること、退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合に20.42%の税率で源泉徴収されることは、いずれも適切である。なお給与所得控除の上限額はその後195万円に引き下げられている。