問26
居住者に係る所得税の給与所得および退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
平成29年中の給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、平成29年分の所得税の給与所得の金額の計算における給与所得控除額は220万円となる。
給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出に含めることができる研修費、資格取得費、図書費、衣服費、交際費等は、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもので、その合計額が65万円までの支出に限られる。
勤続年数が20年以下の納税者が受け取った退職金に係る退職所得の金額の計算における退職所得控除額は、障害者になったことに直接基因した退職でない場合、「40万円×勤続年数」の算式により計算した金額であり、当該金額が80万円に満たない場合には80万円となる。
退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しなかった場合、退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。