問24
平成29年5月30日に改正法が施行された「個人情報の保護に関する法律」の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別または偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」とされ、個人情報取扱事業者による要配慮個人情報の取得にあたっては、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられた。
個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける際、原則として、提供者の氏名、個人データの取得経緯を確認したうえ、その内容の記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられた。
いわゆるオプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を個人情報保護委員会に届け出ることが義務付けられ、個人情報保護委員会はその内容を公表することとされた。
個人情報取扱事業者に該当しない小規模事業者の要件が、「取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者」から「取り扱う個人情報の数が1,000人分以下である事業者」に縮小された。