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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問33

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次のうち、消費税の課税対象となる「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当するものはどれか。

正解と解説

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正解 1

事業者が他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡

他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や、強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡は、消費税法施行令により「対価を得て行われる資産の譲渡」に該当するものとされている。同業者団体が会費により発行する会報の会員への配布は不課税、生命保険契約に基づく保険金は資産の譲渡等の対価ではないため不課税、建物賃借人が受け取る立退料も資産の譲渡等の対価に当たらないため不課税である。

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