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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問30

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居住者である給与所得者が、平成29年8月に新築の認定長期優良住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除および認定住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して8%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 3

給与所得者が、自己資金で認定長期優良住宅を取得し、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けた場合、平成29年分の所得税額から最大で65万円を控除することができ、控除しきれない金額があるときは、その金額を平成30年分の所得税額から控除することができる。

認定住宅新築等特別税額控除は、認定長期優良住宅等の性能強化のための標準的な費用の額(上限650万円)の10%相当額、すなわち最大65万円をその年分の所得税額から控除でき、控除しきれない金額があるときは翌年分の所得税額から控除することができる。使用者からの借入金が対象外となるのは利率が0.2%未満の場合であるため選択肢1は誤り、平成29年入居の認定長期優良住宅の控除限度額は借入限度額5,000万円×1%の年50万円であるため選択肢2も誤りである。住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除は選択適用であり重複適用できないため、選択肢4も誤りである。

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