問25
居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
内国法人から支払を受ける上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、その配当所得の金額は、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。
内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、その支払の際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、住民税は特別徴収されない。
内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、原則として、1銘柄につき1回の配当金額が20万円以下であれば、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができる。
納税者が契約者(=保険料負担者)となっている生命保険契約に基づいて受け取った契約者配当金は、配当所得として総合課税の対象となるが、配当控除の適用を受けることはできない。