本文へスキップ
Certia
未分類
9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問29

29 / 50

居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとし、取得した住宅は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しないものとする。

正解と解説

表示する
正解 2

1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた金額であり、40万円が限度となる。

特別特定取得に該当する住宅を取得した場合、1年目から10年目までの各年の控除額は住宅借入金等の年末残高等(限度額4,000万円)に控除率1%を乗じた金額であり、上限は40万円となる。控除期間は13年間であり15年ではなく、11年目から13年目までの控除額は「建物の取得対価(消費税額等を除く)×2%÷3」と年末残高×1%のいずれか少ない金額とされる。住民税からの控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)である。なお現在は控除率0.7%など制度内容が改正されている。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。