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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問31
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内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
法人が有する金銭債権について、その債務者の資産状態が著しく悪化したことにより、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
法人税法上、評価損の損金算入が認められるのは棚卸資産・有価証券・固定資産・繰延資産に限られ、金銭債権は物損等の事実による評価損の対象とされていない。回収不能が生じた場合は貸倒損失または貸倒引当金として処理することとなるため、3が不適切である。棚卸資産の著しい陳腐化、上場株式の価額の著しい低下、固定資産が1年以上遊休状態にあることは、いずれも評価損計上が認められる事実に該当する。