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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年1月 問28
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居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
夫と死別後に婚姻していない者が寡婦控除の適用を受けるためには、扶養親族を有すること、居住者本人の合計所得金額が500万円以下であること、居住者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たす必要がある。
寡婦控除のうち夫と死別後に婚姻していない場合は、合計所得金額500万円以下であることと事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないことのみが要件で、扶養親族を有することは要求されません(扶養親族要件が課されるのは離婚による寡婦の場合です)。同居特別障害者に係る障害者控除が75万円である点、青色事業専従者給与の支払を受ける配偶者や白色の事業専従者は所得金額にかかわらず控除対象配偶者に該当しない点、ひとり親控除の3要件はいずれも正しい内容です。