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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年1月 問31
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青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 4
資本金の額が1億円以下である普通法人が、2021年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、当該事業年度の所得の金額の50%相当額が限度となる。
資本金1億円以下の中小法人等については、繰越欠損金の損金算入限度額の50%制限は適用されず、所得金額の全額(100%)まで控除できます。50%の制限は資本金1億円超の大法人等に課されるものです。青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金であり、その後連続して確定申告書を提出していることが要件である点、古い事業年度の欠損金から順次控除する点、2012年4月1日開始事業年度の欠損金が繰越期間9年により2021年4月1日開始事業年度まで控除できる点は正しい内容です。