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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年1月 問30
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法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
継続的な取引を行っていた取引先C社に対して、貸付金500万円を有しているが、C社の支払能力が悪化し、貸付金の弁済がなされないまま、取引を停止してから1年以上が経過した。この場合、貸付金の額から備忘価額を控除した残額が貸倒損失としてその事業年度の損金の額に算入される。
法人税基本通達の形式基準による貸倒れ(取引停止後1年以上経過した場合に備忘価額を控除した残額を損金経理する取扱い)は、継続的な取引を行っていた債務者に対する「売掛債権」に限って認められ、貸付金には適用されません。会社更生法の更生計画認可決定により切り捨てられた金額が損金となる点、担保物がある場合はその処分後でなければ貸倒損失を計上できない点、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用に満たず督促しても弁済がない場合に備忘価額を残して損金経理できる点は、いずれも正しい取扱いです。