問33
会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
役員が所有する取引先A社の株式(取得価額1,200万円、時価1,800万円)を、1,400万円で会社が買い取った場合、会社側では400万円の受贈益が発生し、役員側では、1,400万円が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。
役員が所有する土地を会社に建物の所有を目的として賃貸する場合、会社から役員に権利金の支払がないときは、会社側では借地権相当額が受贈益として益金算入となり、役員側では借地権相当額が譲渡所得の収入金額として課税対象となる。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。