タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問32
32 / 60
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 2
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
取引先の株式を保有することにより受ける剰余金の配当は配当所得に区分され、事業所得の総収入金額には算入されないため、選択肢2が不適切である。事業の遂行上取引先に資金を貸し付けたことによる貸付金利子は事業所得の総収入金額に算入される。事業の遂行上必要な交際費は個人事業者の場合、法人のような損金算入限度額がなく全額が必要経費となり、正規の簿記の原則による記帳等の要件を満たして期限内申告をすれば最高65万円の青色申告特別控除を受けられる。