不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年1月 問49
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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 2
3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、居住用財産であれば所有期間が短くても適用を受けられる。10年超の所有期間が要件となるのは軽減税率の特例のほうであり、2が不適切。3のとおり軽減税率の特例では課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分に所得税10.21%(復興特別所得税を含む)・住民税4%が適用され、4のとおり両特例は重複適用できる。1の配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡は3,000万円特別控除の対象外である。