司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第11問
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担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後 記1から5までのうち,どれか。 ア 営業上の保証供託における担保の効力は,その目的物である供託金の元本のほか, 供託金利息にも及ぶ。 イ 裁判上の担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地 方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。 ウ 営業上の保証供託において有価証券を供託している事業者が主たる事務所を移転し たときは,当該事業者は,移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対して営業上の 保証供託に係る保管替えの請求をすることができる。 エ 供託された営業保証金について,官庁又は公署が配当を実施するときは,当該官庁 又は公署は,配当金の支払をするため,被供託者として供託金の還付請求をすること ができる。 オ 保全命令に係る担保供託について,担保の事由が消滅し,その供託物の取戻請求を するときは,供託者は,供託物払渡請求書に担保取消決定正本及びその確定証明書又 はこれに代えて供託原因の消滅を証する裁判所の証明書を添付しなければならない。
正解と解説
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イオ
正しいのはイとオ。イは、裁判上の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内であれば、いずれの供託所にもすることができる。オは、担保の事由が消滅したことによる取戻請求では、担保取消決定の正本及びその確定証明書、又はこれに代わる供託原因消滅を証する裁判所の証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。アは営業保証供託の担保の効力は供託金の元本に及ぶが供託金利息には及ばず、ウは保管替えの請求ができるのは金銭又は振替国債による供託の場合に限られ有価証券を供託しているときはできず、エは配当を実施する官庁公署は被供託者ではないので、いずれも誤り。