司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第15問
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不動産の登記申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しい ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は,登記原因証 明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務 上作成した書面を提供しなければならない。 イ 抵当権の設定契約がされた後,その設定の登記を申請する前に被担保債権の一部が 弁済されたため,残存する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登記を申請 する場合は,登記原因証明情報として抵当権設定契約書に一部弁済証書を合てつした ものを提供して申請することができる。 ウ 株式会社がその商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称の変更の登記 を申請する場合は,登記原因証明情報として当該商号変更を決議した株主総会議事録 を提供して申請することができる。 エ 所有権の登記名義人であるAが死亡し,その配偶者Bが相続を放棄したため,未成 年の子Cが唯一の相続人となった場合において,AからCへの相続による所有権の移 転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに,BがCの法定代理人であるこ とを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはでき ない。 オ 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが,その登記が完了す る前に抵当権の設定の登記を申請する場合は,当該法人の代表者の資格を証する情報 として,会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提 供しなければならない。
正解と解説
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イエ
正しいのはイとエ。イは、抵当権設定契約後、登記申請前に被担保債権の一部が弁済された場合、残債権額を債権額として設定登記を申請することができ、登記原因証明情報として抵当権設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供すれば足りる。エは、法定相続情報一覧図の写しは相続関係を証明するものであって親権者であることを証する情報とはならないので、これを提供して申請することはできない。アは相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記では戸籍等の公務員が職務上作成した書面の提供までは要せず、ウは商号変更の事実は登記事項証明書等により証明すべきで株主総会議事録では足りず、オは会社法人等番号を提供すれば足り登記事項証明書の提供が義務づけられるわけではないので、いずれも誤り。