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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第17問

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登記名義人の氏名又は住所についての変更の登記又は更正の登記に関する次のアから オまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 判決による所有権の移転の登記を申請する場合において,登記義務者である被告の 現在の住所が住所の移転により登記記録上の住所と相違しているときは,判決書正本 に被告の現在の住所とともに登記記録上の住所が併記されているときであっても,前 提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならな い。 イ 贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において,所有権の登記 名義人の住所が行政区画の名称の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町 1473番地」に変更されているときは,前提として所有権の登記名義人の住所について の変更の登記を申請しなければならない。 ウ 錯誤を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請する場合にお いて,Aが養子縁組したことにより現在の氏名と登記記録上の氏名とが相違している ときは,前提としてAの氏名についての変更の登記を申請しなければならない。 エ A及びBが所有権の登記名義人である土地について,Aが住所を移転し,後日,当 該住所にBも住所を移転した場合は,Aの住所についての変更の登記とBの住所につ いての変更の登記は一の申請情報により申請することができる。 オ A及びBが所有権の登記名義人である土地について,前主からA及びBへの所有権 の移転の登記をする際にAの住所とBの住所とを誤って逆に登記していたことが判明 した場合は,A及びBの各住所についての更正の登記は一の申請情報により申請する ことができる。

正解と解説

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正解 2

アオ

正しいのはアとオ。アは、判決書正本に被告の現在の住所と登記記録上の住所が併記されていても、登記記録上の住所と現住所が相違している以上、前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。オは、A及びBの住所を取り違えて登記した場合の更正は、同一の登記原因により一体としてされるものであるから、一の申請情報により申請することができる。イは行政区画又はその名称の変更があったときは登記名義人の住所につき変更の登記があったものとみなされるので変更登記は不要であり、ウは抹消される登記の名義人については前提としての氏名変更の登記を要せず、エは各人の住所移転の日が異なり登記原因及びその日付が異なるので一の申請情報では申請できず、いずれも誤り。

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