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午後 第14問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第14問

不動産登記法

代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しい ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,ウの場合を除き,判決による登記については,考慮しないものとする。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地について,平成22年4月2日受付第1234号 においてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後,Aが死亡した場合に おいて,抵当権の実行による競売の申立てが受理され,亡Aの債権者Bが代位により Aの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を 申請するときは,「代位原因を証する情報は,平成22年4月2日受付第1234号を もって本物件に抵当権設定登記済みであることにより添付省略する」旨を申請情報の 内容とすることにより,代位原因を証する情報の提供を省略することができる。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地について,Bが贈与契約により所有権を取得 したものの,その登記が未了の間にAが死亡した場合において,Bが,亡Aの法定相 続人であるC及びDに対して,被相続人A相続人C及びDを債務者とし,当該贈与契 約に基づく所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分命令を得た ときは,Bは,当該処分禁止の仮処分の登記の前提として,C及びDに代位して相続 を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について,AからB,BからCへの所有権の 移転の登記がされた後,Aが,B及びCを相手方として所有権の確認並びにB及びC に対する所有権の移転の登記の抹消を求める訴えを提起し,これらの請求を認容する 判決が確定したときは,Aは,Bに代位してBからCへの所有権の移転の登記の抹消 を申請し,次いでAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。 エ 亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について,亡Aの債権者Bが代位によりA の法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申 請し,その登記がされた後に,C及びDの各持分につきEを債権者とする仮差押えの 登記がされた場合において,Aが生前に甲土地をFに売却していたため,C及びDが 錯誤を登記原因とする当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは,登記上の利 害関係を有する第三者の承諾を証する情報として,Eの承諾を証する情報を提供すれ ば足りる。 オ Aが所有権の登記名義人である甲土地について,Bに売却してその所有権をBが取 得したにもかかわらず,Bがその所有権の移転の登記を申請しない場合において,A が,Bに対して有する不法行為に基づく損害賠償債権を保全するために甲土地を目的 物とする仮差押命令を得たときは,Aは,当該仮差押命令の決定書の正本を提供する ことにより,Bに代位して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をすることができ る。

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