司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第22問
Aが所有権の登記名義人である甲建物についての処分禁止の仮処分の執行としての処 分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後 記1から5までのうち,どれか。 ア A及びBが共同で取得したものの,Aの単有名義で登記がされている甲建物につい て,当該登記をA及びBの共有名義とするために,Bを仮処分の債権者とする所有権 の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登 記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において,A及びBの共有名義とす る所有権の更正の登記の申請をするときは,Bは同時に,当該仮処分の登記に後れる Cの抵当権の抹消を単独で申請することができる。 イ 甲建物について,Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する 処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がさ れた場合において,AからBへの所有権の移転の登記と同時に申請することにより, Bが単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請するときは,その 旨をA及びCに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならな い。 ウ 甲建物について,Bの抵当権の設定の登記請求権を保全するため,処分禁止の仮処 分の登記とともに保全仮登記がされた場合において,当該保全仮登記に基づく本登記 をすべき旨の本案の判決書の正本に記載の債務者の表示と,当該保全仮登記の登記記 録上の債務者の表示とが異なるときは,当該保全仮登記の本登記をする前提として, A及びBは共同して当該保全仮登記の更正の登記を申請することができない。 エ 甲建物について,Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する 処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記及び Dを登記名義人とする抵当権の設定の登記が順次された場合において,AからBへの 所有権の移転の登記と同時に,Bが単独で申請することができる当該仮処分の登記に 後れるC及びDのためにされた各登記の抹消は,一の申請情報により申請することが できない。 オ 甲建物について,Bの建物収去土地明渡請求権を保全するため,所有権の処分禁止 の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされたとき は,Bは,Aに対して甲建物を収去し,土地の明渡しを命ずる旨の判決書の正本及び 当該判決の確定証明書を提供し,単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の 抹消を申請することはできない。