本文へスキップ
Certia
供託法

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第10問

45 / 70

弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1から5までのうち,どれか。 ア 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含 む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合 計額を供託することができる。 イ 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該賃貸人にお いて家賃を受領しないことが明らかであるときは,当該賃借人は,毎月末日の家賃支 払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。 ウ 売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理 人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。 エ 借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済 供託することはできない。 オ 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を, 妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現 に係争中である場合には,銀行は,債権者不確知を原因として供託をすることができ る。

正解と解説

表示する
正解 4

イエ

イは、弁済期が到来していない債務についてあらかじめ供託することはできず、受領拒否が明らかであっても家賃支払日前に当月分を供託することはできないから誤り。エは借地上の建物の賃借人は敷地の地代を弁済するについて法律上の利害関係を有する第三者に当たり、借地人に代わって地代を弁済供託することができるとするのが判例であるから、「できない」とする点が誤り。アは電気料を含む家賃全額の受領を拒否された場合に合計額を供託できる点、ウは債権者が法定代理人を欠く未成年者である場合に受領不能を原因とする供託ができる点、オは預金者が誰かにつき係争中の場合に債権者不確知供託ができる点で、いずれも正しい。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。