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午後 第13問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第13問

不動産登記法

官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っている ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方 式)は,考慮しないものとする。 ア 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について,当該私 人の請求があったときは,財務省は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければ ならない。 イ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合におい て,当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指 定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは,当該定めを 当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。 ウ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことに より当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を,電子情報処理 組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは,官庁又は公署が作成し た電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの 送信をすることを要しない。 エ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当 該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了し たときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなけ ればならない。 オ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当 該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了し たときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,当該登記が完了した旨を通 知しなければならない。

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