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Certia
不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第15問

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甲区1番でAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされている甲建物又 は甲区2番でA及びBを所有権の登記名義人とする共有者全員の持分の全部の移転の登 記がされている乙土地について,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる 登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せは,後記1か ら5までのうち,どれか。 なお,登記の申請は令和3年7月1日にすることとし,登記原因につき第三者の許 可,同意又は承諾を要する場合には,同日までに,それぞれ第三者の許可,同意又は承 諾を得ているものとする。 第1欄 第2欄 ア A及びBは,令和3年7月1日,Aの死亡に至 登記の目的:所有権移転 るまでBがAに対して定期金を給付し,Aは, 登記原因:贈与 その対価として,甲建物を当該定期金の元本と してBに譲渡することを約した。 イ A及びBは,令和3年7月1日,紛争を解決す 登記の目的:所有権移転 るため互いに譲歩し,甲建物をAがBに譲渡 登記原因:和解 し,その対価として金500万円をBがAに支払 うことで,AB間に存する争いをやめることを 裁判外で約した。 ウ A及びBは,令和3年7月1日,乙土地につい 登記の目的:2番所有権変更 て,AとBとの間で3年間共有物の分割をしな 登記原因:特約 い旨の契約をした。 エ 乙土地の登記記録上,甲区2番の登記原因は売 登記の目的:2番所有権更正 買と記録されているが,正しい登記原因は代物 登記原因:錯誤 弁済であることが判明した。 オ Aは,令和3年6月1日,乙土地のAの持分の 登記の目的:3番所有権抹消 全部をCに売却し,甲区3番で乙土地の共有者 登記原因:錯誤 をC,売買を登記原因とするA持分の全部の移 転の登記がされたが,令和3年7月1日,A は,錯誤により当該売却に係る契約を取り消し た。

正解と解説

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正解 2

アオ

アは終身にわたり定期金を給付する対価として不動産を譲渡する契約であるから、登記原因は終身定期金であって「贈与」とすることはできず申請できない。オは錯誤を理由として売買契約を取り消した場合の登記原因は「年月日取消」であり、「錯誤」を登記原因とする抹消の申請はできない。イは裁判外の和解による所有権移転を「和解」を登記原因として申請できる点、ウは共有物不分割の特約を所有権の変更(登記原因は特約)として登記できる点、エは登記記録上の登記原因が実体と異なる場合に錯誤を原因として更正できる点で、いずれも申請することができる。

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