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Certia
民事訴訟法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第2問

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次の対話は、裁判上の自白に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する 次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後 記1から5までのうち、どれか。 教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のう ち、裁判所を拘束しないものはありますか。 学生:ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。 教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。 学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。 教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続 の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。 学生:ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日におい ては、裁判上の自白は、成立しません。 教授: 本人尋問においては、どうですか。 学生:エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場 合には、裁判上の自白が成立します。 教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合 において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することが できることがありますか。 学生:オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合 しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回すること ができます。

正解と解説

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正解 2

アオ

間接事実についての自白は裁判所の自由心証を制約することになるため、裁判所を拘束しないとするのが判例である(ア)。裁判上の自白の撤回は、相手方の同意がなくても、自白した事実が真実に適合しないことと自白が錯誤に基づくことを証明したときに認められる(オ)。イは書証の成立の真正という補助事実についての自白も裁判所を拘束しない点、ウは弁論準備手続の期日における主要事実の陳述についても裁判上の自白が成立する点、エは本人尋問における供述は弁論としての陳述ではなく裁判上の自白は成立しない点で、いずれも誤り。

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