司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第4問
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書証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出 は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできな い。 イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本 案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。 ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである 場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書 は、真正に成立したものと推定される。 エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する 場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照 の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。 オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所 は、決定で、過料に処することができる。
正解と解説
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アエ
法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合には、送付の嘱託を申し立てる方法による書証の申出は認められない(ア)。文書の成立の真否を筆跡の対照によって証明する場合に対照に適する筆跡がないときは、裁判所は対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる(エ)。イは第三者に対する文書提出命令について申立人でない本案の当事者は即時抗告をすることができない点、ウは印章が他の者と共有・共用されているときは二段の推定の前提となる事実上の推定が働かない点、オは文書送付の嘱託に応じない所持者に過料の制裁は定められていない点で、いずれも誤り。