商法(会社法)
司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第27問
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株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正 しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の 額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって 当該事項を定めることができる。 イ 法人は、設立時取締役となることができない。 ウ 定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株 主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。 エ 公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社 の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該 定款を変更して公告方法を定めることができる。 オ 発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
正解と解説
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正解 3
イウ
設立時取締役には取締役の欠格事由が及ぶため、法人は設立時取締役となることができない(イ)。定款に記載又は記録のない財産引受けは無効であり、会社成立後に株主総会の決議で承認しても遡って有効とはならないとするのが判例である(ウ)。アは資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは発起人全員の同意によるべき点で、オは設立時取締役の選任が出資の履行の完了後にされるべき点で誤り。エは、公証人の認証を受けた定款は会社の成立前には発行可能株式総数の定めなど法定の場合を除いて変更できず、公告方法はこれに含まれない。