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商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第28問

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譲渡制限株式に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも のの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当 該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の 決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であっ て、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 イ 株式の譲渡に係る承認手続を経ないで行われた譲渡制限株式の譲渡は、譲渡当事者 間においては有効である。 ウ 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対して当該譲渡制限株式を取得 したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求するときは、当該株式会 社がその承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は指定買取人が 当該譲渡制限株式を買い取ることも併せて請求しなければならない。 エ 譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした株式会社が、当該譲渡制 限株式の買取りに係る事項を決定し、譲渡等承認請求者に対して当該事項を通知した ときであっても、当該譲渡等承認請求者は、当該株式会社の承諾を得ないで、当該株 式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することがで きる。 オ 相続により譲渡制限株式を取得した者が株式会社に対して株主名簿の名義書換の請 求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受け なければならない。

正解と解説

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正解 1

アイ

発行する全部の株式に譲渡制限を付す定款の変更は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数による特殊決議を要する(ア)。承認手続を経ないでされた譲渡制限株式の譲渡は、会社との関係では効力を生じないが譲渡当事者間では有効とするのが判例である(イ)。ウは買取りの請求を併せてするかどうかは取得者の任意である点、エは会社が買取りに係る通知をした後は会社の承諾がなければ撤回できない点、オは相続による取得は一般承継であって譲渡に当たらず承認を要しない点で、いずれも誤り。

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