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商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第32問

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取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)における取締役の責任に関する 次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、ど れか。 ア 取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社と取引をしたことによって当 該会社に損害が生じた場合において、その任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰 することができない事由によるものであることを証明したときは、当該会社に対して 当該損害を賠償する責任を負わない。 イ 取締役会設置会社の取締役は、自己のために当該会社の事業の部類に属する取引を したことによって当該会社に損害が生じたときは、その任務を怠ったものと推定され る。 ウ 取締役会設置会社の取締役がその任務を怠ったことによって当該会社に生じた損害 を賠償する責任は、総株主の同意がなければ、その全部を免除することができない。 エ 取締役会設置会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与 をした場合において、当該利益の供与をした取締役がその職務を行うについて注意を 怠らなかったことを証明したときは、当該取締役は、当該会社に対し、供与した利益 の価額に相当する額を支払う義務を負わない。 オ 剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭等が交付された場合にお いて、当該剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役会設置会社 の業務執行取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき は、当該業務執行取締役は、当該会社に対し、当該金銭等の交付を受けた者が交付を 受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。

正解と解説

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正解 5

ウオ

取締役の任務懈怠による損害賠償責任を全部免除するには、総株主の同意を要する(ウ)。分配可能額を超える剰余金の配当がされた場合の業務執行取締役の支払義務は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば免れる過失責任である(オ)。アは自己のためにした直接取引についての責任が無過失責任とされる点、イは競業取引では取締役が得た利益の額が会社の損害額と推定されるのであって任務懈怠が推定されるのは利益相反取引である点、エは利益の供与をした取締役自身は注意を怠らなかったことを証明しても免責されない点で、いずれも誤り。

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