通関士試験 第46回 通関業法 第3問
3 / 60
次の記述は、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち( イ )の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)について、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。ただし、( ニ )を必要とする通関書類についての( ニ )の有無は、当該通関書類の効力に影響を( ホ )。
語群
- 1及ぼさない
- 2及ぼす
- 3関連業務
- 4記名押印
- 5形式
- 6生じさせる
- 7署名
- 8通関業務
- 9通関業務以外の業務
- 10提出先
- 11特定保税運送者
- 12特例輸入者
- 13内容
- 14捺印
- 15認定製造者
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
表示する
特例輸入者
通関業法第14条の審査等の対象となるのは、特例輸入者の承認に係る申請書等のうち政令で定めるものであり、輸入申告そのものではなく特例輸入者としての承認申請書がここでの対象とされているため、イには特例輸入者が入る。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
表示する
通関業務
審査等の対象は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限られるため、ロには通関業務が入る。通関業務以外の業務や関連業務に係るものは、この審査・記名押印義務の対象外である。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
表示する
内容
通関士に審査させる対象は通関書類の内容であり、書式の適否ではなく実質的な記載内容の正確性を確認させる趣旨であるため、ハには内容が入る。形式のみを審査させる規定ではない点が紛らわしい。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
表示する
記名押印
通関士に審査させたうえで行わせるのは記名押印であり、署名や捺印ではなく通関業法上明記された記名押印という語句が用いられるため、ニには記名押印が入る。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
表示する
及ぼさない
記名押印の有無は当該通関書類そのものの法的効力には影響を及ぼさないとされており、記名押印はあくまで通関業者内部の審査手続の担保にすぎないため、ホには及ぼさないが入る。