通関業法 第3問 / 60
通関士試験 第46回 通関業法 第3問
通関業法
次の記述は、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち( イ )の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)について、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。ただし、( ニ )を必要とする通関書類についての( ニ )の有無は、当該通関書類の効力に影響を( ホ )。
語群
- 1及ぼさない
- 2及ぼす
- 3関連業務
- 4記名押印
- 5形式
- 6生じさせる
- 7署名
- 8通関業務
- 9通関業務以外の業務
- 10提出先
- 11特定保税運送者
- 12特例輸入者
- 13内容
- 14捺印
- 15認定製造者
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
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