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通関業法 第3問 / 60

通関士試験 第46回 通関業法 第3問

通関業法

次の記述は、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち( イ )の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)について、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。ただし、( ニ )を必要とする通関書類についての( ニ )の有無は、当該通関書類の効力に影響を( ホ )。

語群

  1. 1及ぼさない
  2. 2及ぼす
  3. 3関連業務
  4. 4記名押印
  5. 5形式
  6. 6生じさせる
  7. 7署名
  8. 8通関業務
  9. 9通関業務以外の業務
  10. 10提出先
  11. 11特定保税運送者
  12. 12特例輸入者
  13. 13内容
  14. 14捺印
  15. 15認定製造者

( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

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