法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問19
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貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で極度額を100万円とする極度方式基本契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)をBに交付した。また、これと同時に、A社は、Bとの間で、当該極度方式基本契約に基づきBに10万円を貸し付ける旨の極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「本件極度方式貸付契約」という)を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bからあらかじめ書面による承諾を得たときであっても、契約締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。
契約締結時の書面についても、相手方の承諾を得れば、貸金業法第17条の規定により書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法で提供することができるため、書面による承諾を得ても提供できないとする点が誤り。極度方式基本契約の締結時書面を既に交付している場合に個別の極度方式貸付けの書面で登録番号等の記載を省略できること、相手方の氏名・住所または契約番号等の記載、マンスリーステートメント交付時に受取証書に代えて簡素化書面を交付できることは適切である。