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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問20

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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で「極度方式基本契約」(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結した。なお、A社は、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

A社のBに対する本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が、内閣府令で定める期間の末日において、5万円である場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

貸金業法第13条の3および施行規則は、所定の期間の末日における極度方式貸付けの残高(同一顧客との他の極度方式基本契約に基づく残高を含む)が10万円以下であるときは、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの定期的な調査を要しないとしている。本問では他に極度方式基本契約がなく残高が5万円であるから、指定信用情報機関の信用情報を使用した調査義務は生じない。極度額を下回る提示額を増額する場合の調査、該当が認められる場合の極度額減額等の措置、調査記録の作成・保存は適切である。

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