本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問22

22 / 50

顧客等の返済能力に関する事項の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 1

個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)が、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する場合、本件貸付契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額に加算されない。

貸金業法第13条の2第2項の「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(いわゆる例外契約)は、総量規制の対象外として契約を締結できるにとどまり、その貸付け残高は個人顧客合算額に算入される。合算されないのは施行規則の定める除外契約である。個人の保証人となろうとする者について指定信用情報機関の信用情報を使用した調査を要すること、調査記録の作成・保存義務、指定信用情報機関の信用情報を使用せずに契約を締結した場合の罰則はいずれも適切である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。