法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問23
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完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.2倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
利息制限法第4条第1項は、金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、その元本に対する割合が同法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときに超過部分を無効とすると定めており、1.2倍ではない。営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年20%を上限とし(第7条)、業として行う保証の保証料が法定上限額から利息額を控除した額を超える場合の超過部分の無効、非営業的な消費貸借におけるみなし利息の規定は適切である。