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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問21

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貸金業者であるAが極度方式基本契約を締結している個人顧客であるBに対して行う返済能力の調査等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、及び当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に加えて、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録する措置を講じる必要がある。

基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められる場合に貸金業者が講ずべき措置は、極度額の減額または新たな極度方式貸付けの停止であり(貸金業法13条の4、施行規則10条の28)、その旨を指定信用情報機関に登録することまでは求められていないため、④が誤りです。①の返済能力の低下以外の事由による一時的な減額を元の額に戻す場合は増額に当たらず調査不要、②の返済能力低下を理由とする減額後の増額は調査が必要です。③は1か月の期間内の貸付合計額が5万円超(6万円)で、かつ期間末日の残高が10万円超(13万円)なので、基準額超過に該当するかどうかの調査義務が生じます(施行規則10条の25第1項)。

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