貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
正解 3
貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済等により消滅したときは、その消滅した日)が到来する日までの間、保存しなければならない。
基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査に関する記録は、その作成後3年間保存すれば足ります(貸金業法施行規則10条の27)。返済能力調査の記録のように契約終了時まで保存する必要はないため、③が誤りです。①は3か月以内の一定期間の末日の極度方式貸付けの残高合計が10万円を超えるため調査義務が生じ、②の貸付停止措置を解除する場合も調査が必要です。④は年収証明書等の徴求が必要となるのは貸付残高の合計が100万円を超える場合であり、合計80万円で他社借入れもなければ提出を受ける必要はありません(同法13条3項)。
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